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新潟の不動産相続の相談

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最適な相続の答えは
ひとつではありません。
ご家族の状況、資産の状況をきちんと確認し、わかりやすい資料の提出やシミュレーションを通じてそのご家族にとっての最適な相続の実現をサポートします。
もちろん、お持ちの不動産の査定や、アパートの改善、遊休地の有効活用、不動産の処分の相談もお任せください。
相続のトラブルをなくしたい

 

「新潟の不動産相続相談」 

"不動産のプロ"が相続をサポートします

家計資産のおよそ7割は不動産資産。資産を引き継ぐ相続において、不動産の扱いを避けて通ることはできません。しかし、不動産の扱いは難しい。その理由は大きくふたつあります。
ひとつは、不動産はその価値がわかりにくいから。土地としての評価は高いが、家を建てるには不向き...など 不動産の価値はその相続上の評価と一致しないことがよくあります。
そしてもうひとつは、不動産は分けにくいから。たとえば、相続人3人で、遺された田舎の実家を分けられるでしょうか。 現金資産とは違って分けにくいのも不動産の特徴のひとつです。
「不動産相続の相談窓口」では、価値がわかりにくく、専門的な知識も必要な不動産の相続を、経験を積んだ"不動産のプロ"がサポートします。

不動産相続は不動産のプロに相談するべき理由

「相続」と聞くと多くの方は税理士や司法書士や弁護士に相談するのではないかと思われている方が多いと思います。

しかし「相続」の多くが「不動産の相続」だという事にお気づきでしょうか?

税理士や司法書士や弁護士はそれぞれ相続において重要な役割を担っています。
遺産分割協議や紛争となった時には弁護士や司法書士など法曹関係者が力になってくれます。税理士は相続税の納税業務の知識を持っています。しかし、実は上にあげた専門家は、ほぼ相続が起きた後を主たる業務としています。
相続で大事なのは相続後ではなく、相続前の事前準備です。

中でも大事なのは不動産の扱いです。相続財産の7割は不動産です。相続でもめるのは相続税ではなく遺産分割なのです。そしてもっとも分けにくい財産は不動産です。
つまり、相続準備のポイントは「不動産の扱いをどうするかを決めること」なのです。そう考えた時、相続準備で相談すべき人は、「相続に詳しい不動産のプロ」なのです。
不動産を調査したり、評価したりすることができる。納税資金を確保するための売却額試算や様々な有効活用の選択肢の比較ができる。さらに建築や不動産の取引もできる。そんな不動産に精通しているプロに相談しなければなりません。

年間でこれだけの数の揉め事が起きている

裁判所HPによると、2017年度の全国の家庭裁判所で起きた遺産分割の事件数は1万2,166件となっています。2016年中に亡くなった方が約131万人(2015年は約129万人)ですので、相続が起きたご家庭の約1%、100世帯に1世帯は遺産分割の話し合いがまとまらずに揉めているという計算になります。決して「万が一」のことではなく、一定の確率で起こることだといえます。

通常の話し合いでは遺産分割が先に進まないので、裁判所に「調停」や「審判」の申し立てをして解決・妥協などを図るのですが、話し合いは代理人や調停人を通じて行われることからもわかるように、この時点で相続人間の関係はすでに悪化・崩壊していることが想像できます。

解決までの期間は長期にわたることも

遺産分割で揉めた場合、話し合いがまとまるまでにどれくらいの時間がかかっているのでしょうか。こちらも裁判所HPによると、「調停成立」した6,736件のうち2,087件が1年以上もの審理期間がかかっています。相続税の納税・申告義務がある場合には、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出する必要があります。

遺産分割がまとまらない場合、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などが適用できず、「法定相続分で相続をした」として申告をすることになります。「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」については、3年以内に遺産分割がまとまり申告をし直せば払いすぎた税金が還付されますが、一度は税金を支払う必要がありますので、相続財産の額によっては税負担が大きくなるケースも出てきます。

また、調停成立までに審理を実施した回数は、2,861件が6回以上、そのうち941件は11回以上となっています。成立までの期間が長くなれば、その分審理の回数も多くなる傾向です。このように審理期間が長くなった場合には、一度相続税を納税しなければいけないという金銭的な負担のほか、精神的な負担も大きくなることが推測されます。

相続が”争族”にならないように

相続が発生してから話し合うでは、残されたご家族で揉め事が起こる確率が高いです。

財産をのこす側も財産を引き継ぐ側も、はじめから揉めようとは考えてはいなかったはずです。

できるだけ争いごとを回避するためには、決して他人事とは考えず、早い段階から遺産分割の対策を考えておくことが必要です。

​大切なご家族がトラブルにならない様に事前に準備をするのが託す方の役目です

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